相続・遺言

遺言、相続、成年後見に関する、このようなお悩みはありませんか?

  • 相続登記を何代もの間放置したままだけど・・・(相続登記放置)
  • 相続人が失踪して見つからない(相続人の行方不明)
  • 配偶者に全財産を相続させたい (相続人の指定)
  • 父の不動産を認知症の母と相続したいが、遺産分割協議はできるのだろうか?
  • 遺産分割協議をしたいが、共同相続人の中に未成年者がいてお困りの方
  • 亡き親の相続財産がプラスかマイナスか分からないが、どうしたらいいのだろうか?
  • 甥や姪に自分の財産を相続させたくない!どうしたらいい?
  • 亡き親に多額の借金がある。どう対処すればいいのだろうか?
相続登記には、戸籍謄本や遺産分割協議書など、取得、作成しなければならない書類がたくさんあり、法律の知識も必要になります。
「自分でやるのは大変なので専門家に頼みたいが、誰に相談すれば・・」とお悩みの方、当事務所にご相談ください。適切な解決方法を一緒に導き出したいと思います。

遺言の勧め

子供のいない夫婦、あるいは死後遺産相続争いが生じそうな場合、それらの紛争を未然に防ぐ手段として、遺言書の作成が重要な役割を果たします。遺言の方法は、自筆証書遺と公正証書遺言、自筆証書遺言でありながら公正証書遺言の長所を組み入れた中間的な「法務局での遺言の保管等に関する法律」による、自筆証書遺言の法務局で保管してもらう方法があります。遺言者と推定相続人との関係により、どの方法がベストであるかを選択する必要があると思います。

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自書し押印する方法の遺言書です。費用が廉価なこと、気軽にできることがメリットです。ただし、遺言書の存在が気づかれづらいこと、遺言書の紛失や改ざんのおそれがあるというデメリットもあります。相続開始時に家庭裁判所の検認の手続きが必要です。

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場において、公証人が遺言書(予め遺言者から聴取した内容を文章にした書類)を遺言者及び証人2名の前で読み上げた後、遺言者及び証人2名がこれに署名押印し、最後に公証人が署名押印します。作成後は公証役場に原本が保管される為、改ざんのおそれがないこと、遺言書の存在が明らかになること、及び相続開始時に家庭裁判所の検認手続きが不要なことがメリットです。一方、証人を2名必要とすること、費用がかかるこなどの負担もあります。

法務局による自筆証書遺言の保管

遺言者が作成した自筆証書遺言を無封のまま法務局に保管するので、紛失する恐れがなく、かつ公正証書遺言と同様に検認する必要もありません。

相続登記の必要性

人はいつか亡くなります。不幸にして不動産所有者が亡くなられますと、新たな所有者を決め、登記をしなければなりません。
従前は、相続登記は義務ではありませんでした。が、令和3年4月28日に改正不動産登記法が公布され、3年以内に施行されることになり、相続登記をしなければ、金10万円以下の過料が処せられることとなりました。

相続放棄

相続登記とは、亡くなられた方の相続財産について、その相続人がその全てを放棄する旨を家庭裁判所に申述することです。マイナス財産だけではなく、プラス財産もすべて相続しないことになります。
 相続を放棄する理由は ①債務超過なため ②被相続人から生前に贈与を受けている ③生活が安定している ④遺産を分割させたくない ⑤長い間疎遠になっていて、今後も関わりたくない、など様々なケースがあります。

(注1)相続開始後、相続財産の一部でも処分等すると、単純承認した事になり、相続の放棄ができなくなることがありますので、注意が必要です。
(注2)自己が相続を放棄することにより、次順位の親族が相続人となることもあります。何も知らない次順位の相続人は、亡くなられた方の債権者からの請求に戸惑うこともよくある事です。事前に打合わせをする等の注意が必要です。

相続放棄の期間は

相続放棄は、原則として被相続人が亡くなり、自己のために相続が開始した事を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。ゆっくりと考えている期間があるとはいえません。

3ヶ月期限経過後の放棄

相続放棄の期限が過ぎてしまったと諦めている方はいませんか?
 相続開始から3ヶ月以上経ってしまった場合でも、相当の理由があれば相続放棄ができる場合があります。一度ご相談ください。

未成年者特別代理人の選任申立

親権者とその子(未成年者)との間に法律関係について利益が相反する場合等(遺産分割協議など)に、家庭裁判所にその法律行為を未成年者の代わりに遂行する人を選任してもらう手続きです。

万一、不動産所有者に相続が生じた場合は、なるべく早く相続登記することをお勧めします。

ご相談から相続登記までの流れ

1.お電話又はメールによるご相談受付、お見積り
相続人の構成、相続対象となる不動産の所在地や、物件数、固定資産評価額をお聞きいたします。
2.相続登記のご依頼
必要書類の取得・作成・登記申請一式のご依頼から、書類の取得・作成のみ、登記申請のみのご依頼も可能です。
3.必要書類の取得・作成
相続証明書類(戸籍・住民票等)、不動産関係書類(登記簿謄本・固定資産評価証明等)を取得。
遺産分割協議書、相続関係説明図を作成
4.登記申請
全国どこの物件でも対応いたします。