遺言、相続、成年後見に関する、このようなお悩みはありませんか?
相続登記とは、亡くなられた方の相続財産について、その相続人がその全てを放棄する旨を家庭裁判所に申述することです。マイナス財産だけではなく、プラス財産もすべて相続しないことになります。
相続を放棄する理由は ①債務超過なため ②被相続人から生前に贈与を受けている ③生活が安定している ④遺産を分割させたくない ⑤長い間疎遠になっていて、今後も関わりたくない、など様々なケースがあります。
(注1)相続開始後、相続財産の一部でも処分等すると、単純承認した事になり、相続の放棄ができなくなることがありますので、注意が必要です。
(注2)自己が相続を放棄することにより、次順位の親族が相続人となることもあります。何も知らない次順位の相続人は、亡くなられた方の債権者からの請求に戸惑うこともよくある事です。事前に打合わせをする等の注意が必要です。