商業法人登記

商業法人登記とは

  • 会社設立・・・そろそろ起業をお考えの方
  • 本店移転・・・本店を移転したいとお考えの方
  • 役員変更・・・役員を変更した場合や、役員の任期がいつ満了しているのか分からないという方
  • 有限会社の株式会社への変更・・・有限会社を株式会社に変更したいとお考えの方
  • その他の登記については、ご相談ください。
当事務所では、電子定款に対応しております。電子定款を利用すると、印紙税40,000円を節税できます。
設立登記の費用をかなり安くできます。

1.会社設立

平成18年5月1日より、会社法が施行されました。これにより、資本金の下限が緩和され、取締役の員数も1名以上いれば会社を設立できることになりました。

お手続きの流れ

  • 会社設立のご相談、ご依頼
  • 必要書類の収集
  • 登記申請に必要な書類を作成いたしますので、これに署名押印願います。
  • 定款の認証(電子認証)を受けます。
  • その他の登記については、ご相談ください。
  • 資本金の払い込み
  • 登記申請
  • 登記完了・お客様への書類のお引渡し

2.変更登記

各種変更登記の準備段階として、まず定款等を整備しましょう。
株式会社に限らず、法人には設立に当たり、絶対的記載事項と任意的記載事項等があります。その主なものは構成員の定義、執行役と会議の決議要件等です。それらは、法律や定款、寄付行為等に定められます。
株式会社では、定款は本店、支店に備え置かなければなりませんし、株主名簿は本店に備え置かなければなりません。そして、会社債権者は営業時間内にはいつでもそれらの閲覧または謄本の請求ができます。債権者にとって、総会や各種会議の決議要件を知ること、またそれらの構成員を知ることは重要な情報なのです。
会社のイメージは、会社謄本の他、定款や株主名簿を見ることで概ね理解できるのです。多くの株式会社では、定款といえば設立当時のものしかないのが現状であり、株主名簿に至っては、経理担当役員でもその内容を正確に把握していないものです。
商業登記といえば役員変更等の各種の変更、本店移転登記等が考えられますが、定款と株主名簿を整理することで、対債権者に対するイメージが良くなります。
司法書士にとっても、登記簿の他、定款や株主名簿を確認することで、会社の概要が容易に想像でき、各種変更登記申請もスムーズに行えるので、最も大切な書類になります。

役員変更

会社の役員を変更した場合、役員の変更登記を申請しなければなりません。また、原則として取締役の任期は2年、監査役の任期は4年とされていますので、そのたびに役員の変更登記((同一人がそのまま継続する場合でも、役員の重任登記)をする必要があります

お手続きの流れ

  • 役員変更のご相談、ご依頼
  • 必要書類の収集
  • 登記申請に必要な書類を作成いたしますので、これに署名押印願います。
  • 登記申請
  • 登記完了・お客様への書類のお引渡し

本店移転

会社の本店所在地を変更した場合、本店移転の登記申請をしなければいけません。本店移転の登記は、所在地を同じ地区の中で移転する場合(例えば、中央区銀座→中央区日本橋)と、異なる地区へ移転する場合では、かなり手続きの内容が変わります。異なる地区内へ移転する場合、旧本店所在地を管轄する登記所を経由して、新本店所在地を管轄する登記所にも申請書を提出する必要があります。

お手続きの流れ

  • 本店移転のご相談、ご依頼
  • 必要書類の収集
  • 登記申請に必要な書類を作成いたしますので、これに署名押印願います。
  • 登記申請
  • 登記完了・お客様への書類のお引渡し

3.有限会社の株式会社への変更

平成18年5月1日より会社法が施行になり、最低資本金の規制が撤廃され、機関設計も柔軟に定められるようになった為、資本金の増加や役員を増やすことなく、株式会社へ商号変更することが可能となりました。

お手続きの流れ

  • 株式会社への商号変更ののご相談、ご依頼
  • 必要書類の収集
  • 登記申請に必要な書類を作成いたしますので、これに署名押印願います。
  • 登記申請
  • 登記完了・お客様への書類のお引渡し
司法書士には、犯罪収益移転防止法・司法書士会則で、依頼者に対する本人確認が義務付けられています。司法書士に手続きをご依頼いただく際には、運転免許証等の身分証明書をご提示いただくことがありますので、ご協力をお願いいたします