不動産登記とは、不動産(土地や建物)に関する一定事項を各地の法務局の登記記録に記録することにより、権利保全を目的とした制度です。登記することによりその権利が保全(第三者の対抗力)される一方、登記をしておかなければ、その権利を第三者に対抗できないとされています。登記記録には物理的現況(所在・面積等)と、権利関係(所有者・担保権者等9が記載されています。この登記記録に変更が生じた場合にされるのが不動産登記です。
登記記録に変更が生じた場合に登記をせず放っておくと、権利関係が複雑になり、余分な手続きや費用がかかってしまう場合があります。登記記録に変更が生じたら、お早めに登記をすることをお勧めします。